リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)は強い毒性を持ち、深刻な健康障害の原因となります。
RCFは炉・窯などの断熱材に使用されています。
平成27年11月1日以降、特定化学物質障害予防規則にて、
RCFは取り扱い方法の規定を受けることになりました。
RCFを断熱材等として用いた設備の補修や解体作業については
RCFを断熱材等として用いた設備等の補修、
解体作業について発生抑制措置等による作業環境管理及び作業主任者の選任、
作業環境測定の実施及び特殊健康診断の実施が必要になります。
当社では、法規制の完全施行前からRCFの有害性を認識し、
撤去の際に呼吸保護具の着用、ばく露防止措置をするとともに、
湿潤化による飛散防止対策を行って作業を実施しております。